目次
Q 無料相談はありますか?
A 申し訳ございません。
当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。
無料相談をご希望の方は、下記の機関等をご利用ください。
■ 法テラス
■ 愛知県行政書士会無料相談会
■ 各市町村で行われる無料相談
Q 電話で相談できますか?
A 一度対面でのご相談をいただいた方で、「アドバイザリー契約(月ぎめの行政書士顧問契約)」を結んでいただたい方は、回数無制限の電話相談をご利用いただけます。
Q メールで相談できますか?
A 申し訳ございません。
メールは、受け取れる情報が極端に少なく、誤解が生じやすいツールです。そのため、適切なアドバイスが難しいとの考えから、お受けしておりません。対面での相談は、メール100往復以上の価値があります。是非、対面でのご相談をご検討ください。
「アドバイザリー契約(月ぎめの行政書士顧問契約)」を結んでいただたい方は、回数無制限のでご利用いただけます。
Q 「ポイント整理通知サービス」とは何ですか?
A お客様からお伺いしたご相談内容とその回答を簡潔に文章におまとめするサービスです。
* 手もとに文章が残るので、相談内容と回答をいつまでも忘れません。
* メモを取り忘れた事があっても安心です。
* 改めて文書で読み返すと、客観的に事実を見つめ直すことが出来ます。
* 印刷して別の相談場所(弁護士、女性相談センター、法テラス等)に持ち込めば、何度も同じ説明せずに済み、限られた相談時間を有効活用できます。
ご相談日から1週間以内にメールでお申し込みが必要です。
Q 相手方から離婚調停を申し立てられてしまい、精神的に不安です。調停に臨む前に話だけでも聞いてもらえますか?
A 申し訳ございません。話合いの場を調停に移された場合は、ご相談をお受けする事はできません。
法的なアドバイスが欲しい場合は、弁護士にご相談ください。弁護士にお知り合いがない場合は、各地の弁護士会で申込みできます。
愛知県弁護士会では、一定の時間弁護士会館に当番弁護士が控えていて、調停の当事者になられた方には無料で相談をお受けしているようですのでお問合せください。
ただし、弁護士は法律家であってカウンセラーではありませんので、精神的に支えて欲しい方のサポーターではありません。
自分の今の思いを包み隠さず出し切って、感情を解放して癒しを得たい場合は、臨床心理士によるカウンセリングをおすすめします。
女性の場合は、愛知県や市町村が開催している女性相談を利用できます。カウンセリングの知識を持った方が、対応してくれるようです。
なお、離婚問題が原因で眠れない、食欲がない、家事ができない、仕事に集中できない、何をするにもおっくう、何をする気も起きない、自分なんて消えてしまえばいいと思える、自殺したい等の場合は、心療内科・精神科の受診をおすすめします。
Q 弁護士に相談すべきか行政書士に相談すべきか分かりません。
A 既に配偶者から調停を申し立てられている、解決のためには裁判も辞さないと考えておられる方は、弁護士にご相談ください。
行政書士は、あなたの代わりに示談交渉をしたり、既に紛争になっている事件に介入する事は出来ません。
上記以外の場合 例えば、これから離婚の話し合いを始める、出来るだけ話合いで決めたい、双方離婚に合意出来ている、裁判では解決出来ない問題がある(ローンの残った自宅の処分など)などの場合は、行政書士にご相談ください。
行政書士として、出来る限り早期に、お互いが納得していただける協議が出来るようにお手伝いさせていただきます。
Q 行政書士はどのような形でサポートしてくれるのですか?
A 当事務所では、協議の立ち会い、離婚協議書の作成、協議書の公正証書作成支援、離婚届出後の手続支援、内容証明や手紙の作成アドバイス等をお手伝いしながら、法律を踏まえたアドバイス、カウンセリング的サポートを行っております。
継続的にサポートしてもらいたいというお客様のご要望にお応えし、それを可能にする「アドバイザリー契約」制度を導入いたしました。
詳細は、協議離婚サポートご利用の流れと費用をご覧ください。
Q 報酬はいくらですか?
A こちらをご覧ください。
Q 出張してもらえますか?
A 当事務所にはエレベーターがございませんので階段を登ることが難しいお客様にはご自宅までお伺いさせていただいております。その他、何らかの理由でご来所いただくのが難しい方もご遠慮なくお申し付けください。事務所から車で概ね15分程度の距離であれば出張料金も不要です。
Q アドバイザリー契約とは何ですか?
A 1ヶ月間の月ぎめ継続相談契約です。1か月ごとに定額料金をお支払いいただけば、1回ごとの相談料が不要になります。
期間内は、メール・電話・面談(要予約)を問わず、何度でもご相談いただけます。
さらに、この契約には「初回相談料」と「ポイント整理通知サービス」が含まれており、「内容証明(手紙等)の作成」を50%割引でご利用いただける等の特典もあります。
初回ご相談日に、当日のご相談料をお支払いいただくか、又はアドバイザリー契約をお申込みいただくかご選択いただけます。
ご相談日にお申し込みをされたなかった場合でも、後日差額をお支払いいただければ、アドバイザリー契約に振り替える事も可能です。(ただし、アドバイザリー契約の開始日は初回ご相談日になります。)
なお、「離婚協議書作成」又は「公正証書の作成支援」をご利用される場合は、こちらの「アドバイザリー契約」も同時にお申込みいただきます。
途中で協議が途絶えてしまった場合は、中断していただく事もできます。ただし、話し合いで解決を目指している方限定ですので、契約期間中に調停に移行したり、相手方が弁護士に事件委任した場合、以後ご相談をお受けすることは出来なくなりますので予めご了承ください。